保険料を納めるべき納付対象者の状況
○ 3年経過納付率(令和5年6月分保険料)は、85.2%
(対前年同期増減幅+0.3ポイント)
○ 2年経過納付率(令和6年6月分保険料)は、85.8%
(対前年同期増減幅+3.1ポイント)
○ 1年経過納付率(令和7年6月分保険料)は、83.5%
(注)数値は、それぞれ四捨五入しているため、下一桁の計算が合わない場合がある。
2026/08/28 |
カテゴリー:社会保険関係
ポイント
令和8年7月の有効求人倍率は1.18倍で、前月と同水準。
令和8年7月の新規求人倍率は2.10倍で、前月と比べて0.06ポイント低下。
2026/08/28 |
カテゴリー:労働保険関係
1基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,623 円 → 7,830 円 (+207 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,870 円 → 9,110 円 (+240 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 8,055 円 → 8,270 円 (+215 円)
(4)30 歳未満 7,255 円 → 7,450 円 (+195 円)
2基本手当日額の最低額の引上げ 2,411 円 → 2,562 円(+151 円)
※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、
毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、
最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を
下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています。
(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)
令和8年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、
基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,121円(令和8年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
×20÷7×0.8=2,562円
2026/07/31 |
カテゴリー:労働保険関係