保険料を納めるべき納付対象者の状況
○ 3年経過納付率(令和4年5月分保険料)は、83.7%
(対前年同期増減幅+0.2ポイント)
○ 2年経過納付率(令和5年5月分保険料)は、84.8%
(対前年同期増減幅+3.2ポイント)
○ 1年経過納付率(令和6年5月分保険料)は、82.6%
(注)数値は、それぞれ四捨五入しているため、下一桁の計算が合わない場合がある。
2025/07/25 |
カテゴリー:社会保険関係
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約 2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおり。
【具体的な変更内容】
1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
① 60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
② 45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
③ 30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
④ 30歳未満 7,065円 → 7,255円(+190円)
2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の
変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃
金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額
とすることとされています(雇用保険法第 18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付
率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,055 円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
×20÷7×0.8=2,411 円
2025/07/22 |
カテゴリー:労働保険関係