2021 年 3 月

一般職業紹介状況(令和3年2月分)について

一般職業紹介状況(令和3年2月分)について
【ポイント】
○令和3年2月の有効求人倍率は1.09倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。
○令和3年2月の新規求人倍率は1.88倍で、前月に比べて0.15ポイント低下。

国民年金保険料の月次納付率について(令和3年1月末現在)

保険料を納めるべき納付対象者の状況
○ 3年経過納付率(平成 30 年1月分保険料)は、76.6%(対前年同期増減幅+0.9%)
○ 2年経過納付率(平成 31 年1月分保険料)は、76.7%(対前年同期増減幅+4.1%)
○ 1年経過納付率(令和2年1月分保険料)は、73.3%
(注)数値は、それぞれ四捨五入しているため、下一桁の計算が合わない場合がある。

5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、先般(令和3年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、別紙のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置が縮減されるとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例が設けられる予定です。
 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置がそれぞれ更に縮減される予定です。

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について 
 現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10とされており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断されているところです。(※)
 (※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されることとなる予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)