働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて
新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、今般、その助成対象を見直すことになりました。既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行うことにより、対象となり得ます。詳細⇒リーフレット
<主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。
2020/04/28 | カテゴリー:労働保険関係