9月5日から、事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を 支援する「業務改善助成金」の拡充
【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを
「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに
賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
2025/09/05 | カテゴリー:労働保険関係
