雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(火)から開始~

1基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,177 円 → 7,294円(+117 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,355円 → 8,490 円(+135 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,595円 → 7,715 円(+120 円)
(4)30 歳未満      6,835円 → 6,945 円(+110円)
2基本手当日額の最低額の引上げ
2,125 円 → 2,196 円(+71円)
 ※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
 令和5年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
961円(令和4年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,196円