雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(日)から開始~

1  基本手当日額の最高額の引下げ
   基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1) 60 歳以上65 歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
 (2) 45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
 (3) 30 歳以上45 歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
 (4) 30 歳未満      6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2  基本手当日額の最低額の引上げ
               2,059 円 → 2,061 円(+2 円)

※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項)。
 令和3年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
 (計算式)902 円(令和3年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
      ×20÷7×0.8=2,061 円
 変更の詳細については別添資料をご覧ください。