雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもの。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)
については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置が
延長される予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の
短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を
最大10/10 に引き上げることとされていますが、これに加え、生産指標(売上等)が
前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に
関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を
以下のとおり最大10/10とされる予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、
雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、
感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設られる予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
2021/01/22 | カテゴリー:労働保険関係