2020 年 5 月

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

<助成額の算定方法の簡略化>
 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとの意見を踏まえ以下の簡略化が図られました。
 1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、
   助成額が算定できるようになります。
   ※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
 2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の
   算定方法が大幅に簡素化されます。
   (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて
     1人当たり平均賃金が算定できることになります。
      ※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、
        1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)が算出されることになります。
   (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることになります。

ゴールデンウィーク期間中も雇用調整助成金の相談・申請窓口等が開庁

ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))も、全国のハローワークで、雇用調整助成金の相談・申請を受け付けるとともに、都道府県労働局の助成金センター等で雇用調整助成金の電話相談を受け付けられます。加えて、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターにおいても、お問い合わせを受け付けられます。また、都道府県労働局に設置している特別労働相談窓口において、働く方や事業主の方からの労務管理(解雇、休業手当等)や職業相談など様々な労働相談に対応されます。
1.雇用調整助成金の相談・申請窓口
  ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))については、午前10時から午後5時まで、
  別紙1の窓口で雇用調整助成金の相談・申請等を行うことが可能です。  
  ※ ハローワーク等の所在地・連絡先については、別紙1をご覧ください。
2.学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
  0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
3.特別労働相談窓口
  ゴールデンウィーク期間中(5月2日(土)~6日(水・祝))については、午前10時から午後5時まで、
  別紙2の特別労働相談窓口において、電話での相談が可能です。
  ※ 特別労働相談窓口の連絡先については、別紙2をご覧ください。

  報道発表資料[PDF形式:184KB]
  別紙1 ゴールデンウィーク期間中に開庁する雇用調整助成金の相談・申請窓口[PDF形式:405KB]
  別紙2 ゴールデンウィーク期間中における特別労働相談窓口一覧[PDF形式:228KB]

雇用調整助成金の特例措置を実施 ~雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。~

1.雇用調整助成金の特例措置のポイント
  令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。具体的な内容は以下のとおりです。
 ⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、
   休業手当全体の助成率を特例的に100%となる。
   休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、
   下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に100%となる。
   ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
    休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、
    これに協力して休業等を行っていること
   ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
    1.労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
    2.上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
    ※教育訓練を行わせた場合も同様
 ⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、
   支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%となる。
   中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、
   60%を超える部分に係る助成率を特例的に100%になる。
   ※ 教育訓練を行わせた場合も同様
   ※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日~)
  新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、
  最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを
  比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、
  令和元年12月と比較(※2)できることとされていました。
  今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、
  前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
   これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。
   ※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
   ※2 生産指標が5%以上減少していることが必要
     (休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
   ※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり
      かつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
      なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備が進められている。
 ○ 報道発表資料
 ○ リーフレット「中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します