働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて
<主な改正点>
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで
延長されます。
(注)リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定
していた日数(※)の範囲内で助成されます。
※サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、
サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数
・支給申請の期限が9月30日まで延長されます。
【公表資料】
リーフレット
2020/05/24 | カテゴリー:労働保険関係