一括有期事業を行う事業主の事務手続の簡素化 ~改正省令を平成31年4月1日に施行予定~

1 一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲
  (隣接する都道府県等)で行われること)の廃止。
2 一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない
  一括有期事業開始届の廃止。
 ※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものについて、
   法律上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。