最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策
○ 拡充のポイント (助成金の支給にあたっては補正予算が成立することが前提)
【業務改善助成金】
支給対象を事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1000円未満の事業場
に拡充するほか、引上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充。(※)
【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))】
中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、
昇給した場合に助成額を加算。(※)
また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を
加算措置の対象。
(※)申請のあった企業において、生産性の向上が認められる場合は、
さらに増額。具体的な生産性要件については、追ってホームページに掲載。
2016/09/01 | カテゴリー:労働保険関係