2021 年 7 月

雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(日)から開始~

1  基本手当日額の最高額の引下げ
   基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1) 60 歳以上65 歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
 (2) 45 歳以上60 歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
 (3) 30 歳以上45 歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
 (4) 30 歳未満      6,845 円 → 6,760 円(-85 円)
2  基本手当日額の最低額の引上げ
               2,059 円 → 2,061 円(+2 円)

※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項)。
 令和3年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
 (計算式)902 円(令和3年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
      ×20÷7×0.8=2,061 円
 変更の詳細については別添資料をご覧ください。

「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充が8月から行われます

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行います。また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図ります。
 この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
詳細は、「別紙」およびホームページをご覧ください。

9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することとなる予定です(別紙)。(注)現時点での予定。