特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)は、より利用しやすくなるよう制度の見直し
【見直しのポイント】
① 人材育成メニューと成長分野メニューに共通した見直し
対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について見直した
ア 過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定
イ 過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとして扱う
② 人材育成メニューの見直し
通常50時間以上の訓練時間について、公的職業資格の取得を目的とした
教育教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば、50時間未満の訓練も対象
2024/10/01 | カテゴリー:労働保険関係