令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例
1 要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮。
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象。
2 計画届の事後提出を可能
令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象。
3 特例対象期間
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象。
2024/01/11 | カテゴリー:労働保険関係