緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について

(注)施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)の特例措置に係る5月以降の取扱いについては、令和3年3月25日に公表されたところです。
今般の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金等及び休業支援金等については、別紙のとおり緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)においても、感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)が6月末まで適用される予定です(※)。
(※)緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型
   インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主が対象。
   ・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
   ・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
   ・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円