2020 年 6 月

雇用調整助成金の助成額の上限額引き上げ

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
   雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。
   今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、
   企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになりました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
   解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、
   原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。
   今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。
(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)
   ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、
     以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。
     なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されますので、
     再度の申請手続きは必要ありません。
     1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
       ⇒ 後日、追加支給分(差額)が支給されます。
     2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
       ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給されます。
   イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、
     従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、
     当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
2.緊急対応期間の延長について
 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、
 令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし
 各種の特例措置(※1)が講じられてきました。
  (※1)緊急対応期間中の特例措置
      ・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
      ・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
      ・助成率の引上げ
      ・支給限度日数の特例 など
 今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、
 上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとされました。
 なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、
 対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました
 (現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。
  (※2)緊急対応期間前からの特例措置
      ・クーリング期間の撤廃
      ・被保険者期間要件の撤廃 など
3.出向の特例措置等について   
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、
 出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、
 緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和されました。
 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、
 「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、
 「雇用を守る出向支援プログラム2020」が開始されました(詳細は別添のリーフレットをご覧ください。)。

 報道発表資料(PDF:191KB)

【公表資料】
  ○リーフレット「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」(PDF:966KB)
  ○リーフレット「雇用を守る出向支援プログラム2020」(産業雇用安定センター)(PDF:765KB) 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)

[上限額等の引上げの概要]
 適用対象は、令和2年4月1日以降に取得した休暇等
 ○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
  ※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
 ○支援金の支給額:就業できなかった日について、
  ※1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
[対象期間の延長の概要]
 ○対象となる休暇等の期限 令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
 ○申請期間 令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」創設

<助成金の内容>
●概要
 新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援。
  ※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設ける必要があります。
  ※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、
   介護休暇(年5日(対象家族2人以上の場合は年10日))は別途保障する必要があります。
  ※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。

●支給額・支給要件
 労働者1人当たり 取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円
             取得した休暇日数が合計10日以上       35万円
  ※1企業当たり5人分まで支給

<申請書の提出先・相談窓口>
 各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)

<厚生労働省ホームページ>
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html