平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化 ~ 全国統一番号の相談ダイヤルの設置など、直前期での更なる取組を実施 ~

厚生労働省は、無期転換ルール(※)に基づき、無期転換申込権が本格的に発生する平成30年4月1日まで残り2カ月を切ったことから、これまでの取組に加え、以下の2つの取組を実施します。
1 相談窓口を明確化し、相談にしっかりと対応します。
2 業界団体等に対して改めて要請を行います。
※無期転換ルール
平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。