2016 年 4 月

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果 ~4月から12月に対象とした8,530事業場の半数を超える4,790事業場で違法な時間外労働を摘発~

【平成27年4月から12月までに実施した監督指導結果のポイント】
 1 監督指導の実施事業場: 8,530 事業場
   このうち、6,501事業場(全体の76.2%)で労働基準法などの法令違反あり。
 2 主な違反内容 [1のうち、下記⑴から⑶の法令違反があり、
   是正勧告書を交付した事業場]
   ⑴ 違法な時間外労働があったもの:     4,790 事業場(56.2 % )
     うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
      1か月当たり100時間を超えるもの: 2,860事業場 (59.7%)
      1か月当たり150時間を超えるもの:   595事業場 (12.4%)
      1か月当たり200時間を超えるもの: 120事業場( 2.5%)
      1か月当たり250時間を超えるもの:   27事業場 ( 0.6%)
   ⑵ 賃金不払残業があったもの :    813 事業場( 9.5 % )
     うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
      1か月当たり100時間を超えるもの :     362事業場 (44.5%)
   ⑶ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 1,272 事業場(14.9 % )
 3 主な健康障害防止に関する指導の状況
   [1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
   ⑴ 過重労働による健康障害防止措置が
     不十分なため改善を指導したもの: 6,971 事業場(81.7 % )
     うち、時間外労働を月80時間※2以内に
     削減するよう指導したもの: 5,167事業場(74.1%)
   ⑵ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの: 1,558 事業場(18.3 % )
     うち、時間外労働の最も長い労働者の時間数が
      1か月当たり100時間を超えるもの : 477 事業場(30.6%)
     ※1 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
     ※2 脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間
        ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外
        労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見が
        あるため。

後期高齢者医療制度の平成28-29年度の保険料率について

平成28-29年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額5,659円となる見込み(平成26-27年度の5,632円から、2年分で27円(0.5%)増加)。
  ・ 被保険者均等割額 (年額) : 45,289円  (平成26-27年度44,980円)
                (月額) : 3,774円  (平成26-27年度3,748円)
  ・ 所得割率 :  9.09%  (平成26-27年度8.88%)
  ・ 平均保険料額 (年額) : 67,904円 (平成26-27年度67,585円)
              (月額) : 5,659円 (平成26-27年度5,632円)